相続した実家を売ろうとしたら、隣家の屋根や塀が敷地にはみ出しているように見える。県外に住んでいて、親が隣地の方と何を約束していたのか分からない。そんなときは、撤去の依頼や売却価格の決定より先に、境界の位置、越境している物、過去の合意を確認してください。
越境があるだけで売却できないと決まるわけではありません。ただし、解消できるのか、条件を買主へ引き継げるのかで、販売方法や契約までの準備が変わります。写真だけで越境や撤去義務を断定せず、未確認の部分を残したまま「問題なし」と説明しないことが大切です。
境界の確認と、越境物の取扱いを分ける
最初に、土地の測量図、境界確認書、境界標、過去の売買契約書を探します。塀の位置がそのまま境界とは限りません。図面と現地が合わない、境界自体が分からない場合は、土地家屋調査士への確認を先に進めます。
境界の資料が不足している場合は、未登記建物・境界未確定の売却前確認で、名義の確認と現地調査の違いを整理できます。
そのうえで、次の点を一つずつ記録します。
- 何が、どちらの敷地から、どちらへ出ているのか。屋根・雨どい・塀・配管などの種類と位置。
- その物の所有者は誰か。隣地所有者と利用者が同じか。
- 過去に交わした覚書、工事の記録、手紙などがあるか。
- 売却や建替えの際にどうする約束だったか。相手方と認識が一致しているか。
「親同士で了解していたらしい」という話も確認の手掛かりになりますが、その記憶だけで買主への引継ぎまで確定したとは扱いません。
解消して売るか、条件を伝えて売るか
売却前に直す方法には、買主へ説明する条件を整理しやすい利点があります。一方で、工事への同意、費用分担、工期の調整が必要です。相手の物を自分の判断で壊したり、隣地へ立ち入って工事したりしないでください。
現況のまま売る方法を検討する場合は、越境の範囲と資料、当事者間で決まったこと・未解決のことを買主へ説明します。買主の利用計画や融資の判断にも関わり得るため、単に価格を下げれば解決するとは限りません。
第三の選択は、調査や話し合いが整うまで契約を待つことです。引渡しまでに解消する約束を先にしてしまうと、相手方との合意が得られない場合に履行できなくなるおそれがあります。売り急ぐ事情があるときほど、できることと未確定のことを分けます。
土地が売れにくい理由が越境以外にもありそうなら、相続土地が売れない原因の整理も参考にしてください。
覚書は、署名があればすべて安心とは限らない
越境の取扱いを文書にする場合は、少なくとも対象の場所・物、現状をどう扱うか、解消する時期と条件、費用負担、所有者が変わる際の対応を確認します。写真や図面を添付し、どの部分の話か分かるようにすることも重要です。
「建替え時に解消する」と書くなら、誰のどの工事を指すのかも曖昧にしないようにします。将来の買主へどのように説明し、承継に必要な手続きをするのかは別の確認事項です。覚書があることだけで、第三者を当然に拘束できるとは判断できません。
文案の法的な効力、撤去請求の可否、費用を誰が負うべきかで意見が分かれる場合は、弁護士へ確認してください。境界の調査と法律上の争いの解決は、同じ作業ではありません。
なお、木の枝には民法233条の規定がありますが、屋根や塀の越境と同じ取扱いではありません。枝を自ら切り取れる場合にも法律上の条件があります。「敷地に入っているから何でも撤去できる」と広げないでください。
県外からの相談では、分かる資料から始める
私は、撤去の結論を急ぐより、どこまで確認できていて、どこから専門家の調査が必要なのかを先に共有したいと考えています。
相談時には「物件所在地」「越境と思われる箇所の写真」「手元にある図面や覚書」「相手方との連絡状況」を、分かる範囲で整理してください。撮影できない場所へ無理に立ち入る必要はありません。
ソルトリゾートは、現況を踏まえた売却条件や準備順、買主に伝える事項の整理を支援します。境界の判断や紛争解決が必要な部分は専門家への確認を分け、調査を待つ選択も含めて検討します。支援範囲は相続不動産売却の相談案内をご覧ください。
確認に使った一次情報
- e-Gov法令検索「民法」:竹木の枝と根の取扱いは233条。屋根・塀の撤去へそのまま適用する規定ではありません。
2026年9月20日確認。越境物の取扱いや文書の効力は、権利関係・合意内容・現況によって異なります。
