相続人の一人に認知症などの心配があり、実家の売却や遺産分割をどう進めればよいか分からない。まず確認したいのは、本人が内容を理解して意思を示せるか、代理する人に必要な権限があるかです。家族というだけで、本人に代わって契約や遺産分割を進められるわけではありません。
診断名や年齢だけで売却できないと決めつけることも、署名できれば問題ないと扱うことも避けます。本人の生活と希望を踏まえ、司法書士・弁護士へ早めに相談してください。
「意思を決めること」と「文字を書くこと」を分けます
手が不自由で署名しにくい場合と、契約内容の理解や判断が難しい場合では、確認すべきことが異なります。本人が望んでいる住まい方、売却代金の使い道、売却後の生活について、無理のない形で意向を確かめることから始めます。
私は、家族が売却を希望していても、本人にとって住まいや財産を手放す意味が置き去りにならないよう、生活上の必要性を先に整理することを大切にしています。意思能力や契約の有効性を不動産会社だけで判断せず、専門家の確認へつなぎます。
本人の理解を確認できないまま、家族が名前を書いたり、印鑑を預かっていることだけで代理できると考えたりしないでください。
後見人がいるかだけでなく、今回の権限を確認します
成年後見制度には後見・保佐・補助があり、必要な支援や権限が異なります。すでに制度を利用している場合は、登記事項証明書や審判書などを用いて、今回の遺産分割・売買に誰がどの権限で関われるかを確認します。
まだ利用していない場合は、家庭裁判所の案内を読み、弁護士・司法書士等へ相談します。申立てをすれば希望する家族が必ず選任される、売却希望日までに手続が終わる、とは限りません。
制度の利用は売却のための一時的な手続ではありません。裁判所は、当初の目的を果たしても当然に終了するものではないと説明しています。継続する財産管理や報告、費用も含めて理解してから検討します。
遺産分割の利益相反と、住まいの処分許可は別の確認です
後見人と本人が同じ相続の共同相続人になっている場合、遺産分割で利益が相反することがあります。特別代理人や後見監督人等による対応の要否を、家庭裁判所・専門家に確認してください。「家族全員が納得している」だけで必要な手続を省くことはできません。
また、成年後見人等が本人に代わって本人の居住用不動産を売る場合には、家庭裁判所の許可が必要です。本人がいま施設や病院にいるから不要とは限らず、以前住んでいた家や将来戻る可能性がある家も対象になり得ます。権限と許可の確認が終わる前に、売れることを前提に契約や引渡し日を決めないでください。
共有不動産については、相続した共有不動産の売却方法と話し合いも参考になります。共有者の同意確認と、本人を適切に保護する手続の両方が必要です。
売却を決める前に用意したい相談メモ
専門家へは、診断名だけを伝えるより、次の状況を整理して相談すると確認事項が明確になります。
- 物件の名義と、遺産分割が終わっているか。
- 本人が現在どこに住み、今後どのように暮らす予定か。
- 本人の意向として確認できたことと、まだ確認できていないこと。
- 後見人等の有無と、相続人との関係。
- 売却を考える理由、管理費・生活費などの負担、希望する時期。
医療情報や身分証を初回のLINEへ一括送信する必要はありません。詳しい資料は必要な相談先と受渡し方法を確認してから用意します。
価格が分からず家族の検討が止まっている場合は、遺産分割前の査定で確認できることを参照してください。情報を集める段階と、本人を拘束する契約をする段階を分けて考えます。
ソルトリゾートの相続不動産売却相談では、物件の状況、価格の目安、保有負担、売却時期を整理し、法的な判断が必要な点を明確にします。「相続人の意思確認が心配で、売却以前に何から相談すべきか知りたい」という段階でも構いません。本人に必要な支援を整えるために待つこと、当面保有することも含めて検討しましょう。
参考にした一次情報
※2026年9月時点の一般的な情報です。判断能力、代理権、利益相反、許可の要否は個別に確認が必要です。不動産会社が医療上・法律上の判断や紛争の代理交渉を行うものではありません。
