親やきょうだいが住んでいる家を相続し、維持費や遺産の分け方から売却を考えている方へ。不動産を所有していることと、住んでいる親族に退去を求められることは別の問題です。 名義、住み始めた経緯、契約や遺言、本人の希望を確認してから、売る・保有する・話し合いを待つ選択を整理します。

家族だからすぐ空けてもらえるはず、と買主へ引渡し日を約束する前に、まず居住関係を確かめましょう。

名義と、住んでいる根拠を別々に確認する

登記事項証明書で土地・建物の所有者と持分を確認します。そのうえで、誰がいつから、どのような約束で住んでいるかを整理します。

  • 遺言書、遺産分割協議書、配偶者居住権などの登記。
  • 賃貸借契約書、使用貸借に関する書面、家族間の合意の記録。
  • 家賃や費用の支払い記録、修繕費を負担した経緯。
  • 居住の期間・目的について、故人と本人が話していた内容。

書面がないことだけで、住む権利がないとは判断できません。固定資産税や光熱費を払っているという一つの事情だけで、賃貸借かどうかを決めるのも避けます。事実を集め、法律上の評価が必要な点を弁護士へ確認します。

居住関係によって、確認する内容が変わる

住んでいる親族も共有者の場合

共有者には持分に応じて共有物を使用する権利があります。ほかの相続人が住んでいないからといって、居住中の共有者を単なる借主として扱うことはできません。

不動産全体の売却については、共有名義の相続不動産の話し合いを踏まえ、各共有者の希望を確認します。使用の対価や費用分担に争いがあるなら、売却価格の協議と混ぜずに弁護士へ相談します。

無償で住んでいる場合

使用貸借に当たる可能性があります。民法上、使用貸借は無償で使用・収益し、契約終了時に返還する約束です。終了の扱いは、期間や目的などで変わります。

家の所有者が亡くなったことだけで、当然に退去が必要になると決めないでください。故人との約束と、いつまで住む予定だったかを確認します。親族間の説明が食い違う場合は、どちらかの話だけで販売条件を決めないようにします。

家賃を払って住んでいる場合

賃貸借に当たるか、契約の種類や終了条件を確認します。売却すれば賃貸借が当然に終わるわけではありません。

賃貸借を引き継ぐ売却が適切かは、契約内容と買主の利用目的によります。賃貸中の不動産を売る・保有する比較も参照し、親族だから通常の入居者より簡単に退去を求められるとは考えないことが大切です。

故人の配偶者が住んでいる場合

配偶者居住権や配偶者短期居住権を確認します。配偶者居住権は、一定の要件のもとで遺産分割や遺贈などにより取得する権利です。故人の配偶者が住んでいれば、必ず同じ権利が自動的に生じるというものではありません。

一方、相続開始時に無償で住んでいた配偶者には、一定期間住める配偶者短期居住権が成立する場合があります。遺言・協議内容、登記、相続開始時の状況をそろえ、弁護士・司法書士に権利の有無と売却への影響を確認します。登記に記載がないことだけで、すぐ退去できると判断しないでください。

住まいの希望と、費用を先に聞く

法律関係の確認と並行して、本人が住み続けたいのか、転居を検討できるのかを聞きます。売却を前提に退去日だけを決めようとすると、話し合いが進まなくなることがあります。

転居を考える場合は、次の住まい、引越し、家財の扱い、必要費用、準備にかかる時間を具体化します。住み続ける場合は、当面の修繕、税金、保険などを誰が負担し、いつ方針を見直すかを確認します。

費用負担を決めるときは、それが法的な義務なのか、家族が話し合って合意する条件なのかを分けます。立退料を払えば解決する、親族なら費用は不要、と一律には扱えません。

売却の方法は、確認できた条件で比べる

転居後に売る場合は、本人の意向と権利関係、転居先、費用、実行できる日程を確認します。空室にできる見通しがないまま、買主へ空室引渡しを約束しないようにします。

居住を続けたまま売る場合は、買主が引き継ぐ権利・契約と、購入後に自由に使える範囲を明確にします。通常の空家と同じ条件で売れるとは限らず、査定でも利用制限を考慮します。

保有して待つ場合は、毎月・毎年の負担と管理する人を確認し、家族の事情や資料がそろった時点で判断し直します。権利関係で争いがある場合は、先に弁護士へ相談する選択を優先してください。

家族の住まいが決まっていなくても、整理から相談できます

私は、売却が進むことより、住んでいる方を含めて家族が納得できることを大切にしています。価格の話を始める前に、誰の住まいがどう変わるのかを確認したいと考えています。

沖縄・大阪の相続不動産売却相談では、物件の名義と利用状況、家族の希望、保有負担、査定の条件を整理します。「相続した家に親族が住んでいて、売るかどうかも決められていません」という段階でも構いません。退去請求の可否や紛争の交渉は弁護士、登記手続きは司法書士へ確認し、弊社は確認された条件に沿って売却や保有の選択肢をまとめます。

確認した一次情報

※2026年9月確認の一般的な情報です。利用関係、契約終了、費用負担、売却可否は個別事情で異なります。鍵の交換や家財処分などを自己判断で進めず、必要な専門家確認を先に行ってください。