相続した家を売った後に使えるお金は、査定価格から仲介手数料だけを引いた額とは限りません。登記、測量、家財の片付け、売却に伴う税金などを確認し、借入れが残っていればその精算も見込む必要があります。

さらに、費用の支払いが売却代金の受取りより先になることもあります。手残りの総額と、売れるまでに用意する現金を分けて考えてください。家族に代金を分ける予定がある場合も、先に税金や未払い費用の見込みを残しておくことが大切です。

最初は確定額と未確認の費用を分けます

手残りを考えるための出発点は、次の整理です。

売却で受け取る金額から、売却準備・取引の費用、必要な借入れ等の精算、売却後の税負担見込みを差し引きます。これは資金の見通しであり、税金を計算する譲渡所得の式とは別です。

査定段階では、売却価格も費用もすべてが確定しているわけではありません。見積額が出ている項目、実施するか未定の項目、税理士等へ確認する項目を分けて書き出します。分からない費用を0円として計算しないようにしてください。

売却前の準備資金、契約と決済時の精算、売却後の納税資金を別に確保して考える図

かかる費用は、物件と売り方によって変わります

仲介手数料

不動産会社の仲介で売買が成立した場合の報酬です。国土交通省は上限を定めるとともに、媒介契約時に上限の範囲内で合意しておくことが重要と案内しています。実際の額と支払時期を依頼時に確認します。国土交通省の仲介手数料の案内

通常の売買仲介では、売買価格のうち200万円以下の部分は5.5%、200万円を超え400万円以下の部分は4.4%、400万円を超える部分は3.3%を合計した額が税込上限です。計算対象の売買価格には消費税相当額を含めません。800万円以下の物件には別の特例があるため、低価格の不動産では通常の計算だけで決めず、適用と合意内容を確認してください。

たとえば、消費税相当額を含まない売買価格が2,000万円なら、通常の上限は税込72万6,000円です。これは上限の計算例であり、当社への依頼金額や売却価格を確約するものではありません。

登記と抵当権の抹消など

相続した家の名義が亡くなった方のままなら、売却に必要な登記を確認します。登録免許税、書類取得費、専門家に依頼する場合の報酬を分け、見積りを取ります。抵当権がある場合は、借入先と司法書士に、精算額や抹消に必要な費用・書類を確認してください。

登記の進め方は、相続登記前に売却相談を始める際の確認点で整理しています。相談を始められることと、そのまま引渡しできることは別です。

測量、片付け、解体、修繕

これらは、どの家でも一律に全部必要となる費用ではありません。境界や面積の状況、買主に引き渡す条件、建物を残すかなどで変わります。

売る前にきれいにしておこうと、先に解体や大規模修繕をすると、その費用を価格へ上乗せできない場合があります。当社では、まず現況での売却案と、費用をかける案を比べます。家財がある場合も、片付け前の査定で確認することから進められます。

契約書の印紙とその他の精算

紙の不動産売買契約書では、記載金額等に応じて印紙税を確認します。2026年9月28日時点では、2027年3月31日までに作成される一定の契約書に軽減措置があります。軽減対象の2,000万円の契約書なら、印紙税は1通1万円です。作成する通数と負担者も確認します。国税庁の印紙税軽減措置

固定資産税等の精算金、マンションの管理費等、借入金の残額がある場合は、決済の精算書で受取りと支払いを分けます。手付金を先に受け取っていれば、決済時に振り込まれる残代金と売買価格全体を混同しないようにします。

支払時期を3つに分けて確認します

売却代金を受け取る前

登記、測量、片付けなどを先に依頼すると、着手金や完了時の支払いが必要になる場合があります。各見積りに、支払期限と、売却が延びた場合の扱いを記載してもらいます。売れた後の手残りが多くても、先払い資金が足りなければ準備が止まります。

売買契約から決済・引渡しまで

仲介手数料の支払時期、契約書の印紙代、借入れの精算、登記費用などを確認します。受け取る手付金や残代金を、どの支払いに使うかを整理してください。全費用を決済時に売却代金から払えるとは限りません。

売却後

売却益に対する税金は、決済時にすべて自動精算されるものではありません。申告や納税に備えて残す資金を税務署・税理士へ確認します。売却後の入金額を、そのまま家族へ分けられる金額や自由に使える金額としないことが重要です。

出ていくお金のすべてが、税金計算上の譲渡費用になるわけではありません

国税庁は、売るために直接要した仲介手数料や測量費、一定の取壊し費用などを譲渡費用に挙げる一方、維持管理の修繕費や固定資産税などは含まれないと説明しています。手残りを減らす支出と、税務上差し引ける費用は一致しません。国税庁「譲渡費用となるもの」

相続した家では、亡くなった方の購入時の資料も探しておきます。取得費や特例で税額が変わるため、税金は売却価格の一定割合と決めつけず、相続不動産の売却税金と確認書類を参考に専門家へ確認してください。

家族と相談する前に、2つの売却案を並べてみます

当社への相談では、物件の場所、今の名義、残っている家財、借入れの有無を分かる範囲でお伝えください。売却を決めていなくても、査定価格と費用の確認から始められます。

現況で売る案と、片付けなどをして売る案について、見込価格、追加費用、先払い資金、期間を並べると、価格の高さだけに引っ張られずに考えられます。待つ場合に続く管理費や家族の負担も比較します。

当社の相続不動産相談では、不動産の査定と売却条件、必要資料を整理します。税額や登記の判断は専門家に確認し、数字がまだ分からない部分を明らかにしたうえで、売る・保有する・家族ともう一度話すという判断につなげます。

確認した一次情報

2026年9月28日時点の一般的な整理です。費用・税額・支払時期は物件、契約、依頼範囲で変わります。個別の見積りと専門家の確認に基づいて判断してください。