相続したマンションに管理費や修繕積立金の未払いがあっても、売却相談を始めることはできます。ただし、売れば未払いが消えるわけではありません。管理組合へ残額と請求の根拠を確認し、誰が、いつ、どの資金で支払うかを決める必要があります。

先に行いたいのは、滞納額を把握することと、売却後の手残りを試算することです。請求書が届いて不安でも、売却代金で精算できると決めつけたり、内容を確認せず新しい借入れで埋めたりしないでください。

管理費の滞納は買主にも関わります

区分所有法第7条・第8条では、規約などに基づく一定の債権を、買主などの特定承継人に対しても請求できると定めています。相続人は包括承継人であり、買主とは承継の仕組みが異なりますが、相続した人が「自分の入居前の未払いだから関係ない」とは判断できません。

国土交通省のマンション標準管理規約にも、管理費等の債権を特定承継人へ行使できる規定があります。ただし、標準管理規約はひな型です。実際の請求範囲は、そのマンションの規約、総会決議、支払履歴などを確認します。

売主と買主が契約書で費用の負担を決めることと、管理組合が誰へ請求できるかは別の問題です。滞納を伝えずに引き渡すと、購入後の請求をめぐる争いにつながります。

相続するかどうか自体を検討中なら、支払いや売却処分に入る前に弁護士へ確認してください。相続放棄と不動産の管理を考える際の確認先も整理しています。

管理組合へ確認するのは合計額だけではありません

管理会社が窓口の場合は、管理組合への確認方法も含めて、次の資料を依頼します。所有者や相続関係の確認資料を求められる場合があります。

  • 管理費と修繕積立金、それぞれの未払い月と元金
  • 遅延損害金の利率、起算日、計算の根拠となる規約
  • 督促や訴訟などに関する費用があれば、その内訳と根拠
  • 駐車場使用料など、管理費等とは別の契約に基づく未払い
  • 現在の月額負担、増額や一時金の決議の有無
  • 督促、訴訟、差押えなどの進行状況と返答期限

駐車場使用料などを、管理費と同じ扱いだと一括りにしないことが大切です。古い請求がある場合の消滅時効や、相続人間の最終的な負担も、不動産会社だけでは判断できません。内容に争いがあるときは弁護士へ相談します。

売却代金での精算は、入金時期まで確認します

売却代金から滞納分を支払う方法を検討する場合は、査定額から住宅ローンの返済、仲介や登記の費用、滞納元金、精算日までの追加負担などを差し引きます。税金の見込みは税理士へ別に確認します。

査定額は売却価格の保証ではありません。希望額で売れなかった場合にも精算できるか、価格の幅を持たせて確認してください。抵当権がある物件は、残債がある相続不動産の売却手順と合わせて、金融機関にも確認が必要です。

また、売却活動中も管理費等の請求が続くため、今日の滞納額と引渡し時点の金額は一致しないことがあります。売却完了まで支払いを待ってもらえるかは、管理組合との確認が必要です。不動産会社が一方的に支払日を決めることはできません。

進める場合は、次の順番で整えます。

  1. 現在の残額と、今後の月額負担を確認する。
  2. 査定を取り、費用と滞納分を差し引いた資金表を作る。
  3. 管理組合へ支払方法・時期を確認し、買主へ開示する資料をそろえる。
  4. 契約書で負担区分、支払時期、引渡し時点の精算方法を明確にする。
  5. 決済直前に金額を再確認し、支払後の受領記録を残す。

資金が足りないときは、先に契約を急がない

手元資金と売却見込額だけでは足りない場合は、不足額を隠さず管理組合、金融機関、不動産会社へ伝えます。訴訟や差押えがある場合、支払責任に争いがある場合は、弁護士への確認を優先します。

家族で保有を続けるなら、過去の滞納分だけでなく、今後の管理費等を誰が支払うかも決めます。売却を待つ選択肢はありますが、「待つ間の費用」と「請求への対応期限」を置き去りにはできません。

私は、滞納があるから早く手放すという結論を先に置かず、売却した場合に精算できるか、保有を続けるなら月々の負担が続けられるかを分けて整理したいと考えています。

ソルトリゾートでは、沖縄・大阪の相続不動産について、査定、売却費用、管理資料の確認事項、決済までの段取りを整理します。債務整理や争いの解決は弁護士の領域です。相続不動産売却の相談内容をご覧いただき、「管理費の請求が届いたが、売却で精算できるか分からない」という段階からご相談いただけます。

確認した一次情報

本記事は2026年9月11日時点の一般的な整理です。実際の負担、請求額、精算方法は規約、契約、相続関係、法的手続の状況により異なります。個別の法律判断は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士等へ確認してください。